一部の矯正治療は、保険が適応されます
2024/02/02
一部の疾患に起因する歯列矯正治療に保険が適用できます
国が定める特定疾患など
矯正治療は自由診療(自費治療)です。原則としてすべての矯正治療に保険が利きません。ただし、国が定める一部の疾患によって不正咬合が引き起こされている場合は、保険を適用した矯正治療が受けられます。
[国が定める59の特定疾患]
・唇顎口蓋裂
・顔面裂
・トリーチャ・コリンズ症候群
・ダウン症
・6本以上の先天性永久歯無歯症 など 59疾患
保険適用での矯正治療のルール・流れについて
当院は「顎口腔機能診断」施設ではありません
国が定める59の疾患に該当し、顎口腔機能診断施設において認定矯正医と認定口腔外科医双方の診断が矯正治療を必要とする顎変形症の場合は、保険適用で矯正治療を受けられます。 保険適用の矯正治療では、厚生労働省が指定する「顎口腔機能診断施設」にて外科矯正(顎の骨切り手術など)および歯列矯正を受ける必要があります。 外科矯正は口腔外科もしくは形成外科で行います。保険適用での矯正治療は、顎口腔機能診断施設でのみ治療を受けられます。どの医療機関でも良い訳ではありません。 保険適用の矯正治療では、治療を受ける順番も以下のように決められています
保険適用の矯正治療の順番
歯列矯正(手術前の矯正歯科治療)
1
術前矯正治療費は全て「自由診療(自費治療)」となります。 * 仮に国の定める疾患を有する顎変形症の場合、矯正治療後でも下顎最前方位・最後方位をとってもどうしても前歯部が咬合しない状態を確認します。
外科矯正(顎の骨切りなどの外科手術)
2
術前診査を行います。認定矯正医と認定口腔外科医の診断書の発行を受けられた後、厚生労働省の認定(6カ月~)を経て保険診療による矯正治療として外科治療費が「保険診療」の対象となります。この際、治療費の返金(術前自由診療費-術前保険診療費)がある場合もあります。診断がない場合、保険診療の認定はなされません。
術後の管理(仕上げの矯正歯科治療)
3
術後の管理や管理に必要な矯正装置の使用に関して「保険診療」が可能です。術後の歯列矯正のすべてが保険診療にて行われない場合もあります。